診療所とは?クリニックや医院・病院との違いをわかりやすく解説
医療現場と呼ばれる場所は、診療所やクリニック、病院など種類がいろいろあります。
○○診療所や〇〇クリニック、〇〇医院に○○病院など、名称による違いがよくわからないという方も少なくありません。
そこで、にはいろいろな医療機器や設備がありますが、いずれも一刻も早く治療するためのものです。
充実した医療機器があれば診療のサポートにつながり、疾患の早期発見や治療につながるといえるでしょう。
そこで、診療所とはどのような場所なのか、クリニックや医院・病院との違いをわかりやすく解説していきます。
医療法による医療施設の種類
医療法では、以下の4種類が医療機関として規定されています。
・病院
・診療所
・助産所
・薬局
この中で病院は、一定要件を満たすことにより、以下の3つに分類されます。
・特定機能病院
・地域医療支援病院
・臨床研究中核病院
診療所とは
診療所は、病院と比較すると、地域に密着した診療を行う医療機関といえます。
健康の相談や軽いケガの治療、不安な症状などについて親身に対応するかかりつけ医としての役割を担います。
医療法では、診療所を以下のとおり定義付けているため、参考にするとよいでしょう。
“「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。”
診療所と医院・クリニックの違い
診療所と医院、クリニックはどれも同じ医療機関です。
医療法には診療所しか明記がないものの、親しみやすい呼び方として医院やクリニックなども使われています。
医療法でも、診療所に病院・病院分院・産院など紛らわしい名称をつけてはいけないといった規定があるため、診療所に分類される医療機関の場合には病院という名称を使えないと理解しておきましょう。
診療所と病院の違い
診療所と病院の違いは、入院患者用のベッドの数です。
病床数が20床以上であれば病院となり、19床以下なら診療所やクリニックとなります。
医療法でも、19床以下の医療機関は診療所とし、20床以上なら病院と定義しています。
診療所と病院のどちらに該当するかによって、取り扱いの異なる規定が多数存在します。
また、病院と診療所はどちらの場合でも、診察や検査の内容が同じなら医療機関の規模を問わず、本人負担の医療費は原則同じになります。