医療機器の施設整備で知っておきたい種類や施設基準を簡単に紹介

治療用機器

医療機関の施設基準とは、健康保険法などの規定に基づいて厚生労働大臣が定める基準です。

医療機関の機能・設備・診療体制・安全面・サービス面などを評価する基準であり、医療法による医療機関や医師などの基準とは別で規定されています。

施設基準は、一部の保険診療報酬の算定要件であり、多数の診療報酬に設定されています。

医療機関は施設基準を満たしていること届け出れば、2年に1度の改定がある診療報酬が加算されますが、施設基準の要件に関しても都度変わる可能性があるため最新情報を入手しておきましょう。

そこで、医療機関の施設整備で知っておきたい種類や施設基準を簡単に紹介します。

 

医療機関の施設の種類

日本の医療機関とは、医療法の定める医療施設のことであり、以下の種類に分けることができます。

・病院

・診療所

・助産所

・特定機能病院

・地域医療支援病院

・臨床研究中核病院

この中で「特定機能病院」は1992年の第2次改正で、「地域医療支援病院」は1997年の第3次改正で、「臨床研究中核病院」は2014年の第6次改正で新設された医療施設です。

行政では、病院・薬局・訪問看護ステーション・二次検診・義肢採型指導医の機関で、狭義では病院・診療所・介護老人保健施設・調剤を実施する薬局やその他の医療提供施設と定義されています。

 

医療機関の施設基準とは

医療機関の施設基準とは、医療機関提供の医療サービスの質と安全を保証するための、基準や条件のことです。

物理的な設備や機能、診療体制やスタッフの配置などが含まれており、安全面やサービス面などの評価において目安となる基準といえます。

医療機関の施設基準を適切に満たすことにより、保険診療報酬の算定が可能となります。

診療行為には、一定の人員や設備を満たす必要があるケースもあり、届出を行って点数に算定できる場合もあります。

満たすべき人員や設備が施設基準であり、点数表とは別で厚生労働大臣が定め、通知しています。

なお、医療法で医療機関には、医療安全管理部門に、専従の医師・薬剤師・看護師を配置するよう努めることと、専任の医療に係る安全管理を行う者を配置することが義務付けられています。

施設基準の「専従」「専任」「専ら」は、対象の業務にどの程度従事するか区分するものであるため、「専従」は100%その業務に従事することが必要となります。

他の業務に従事することはできないため注意しましょう。

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