医療機関への通院介助で使える保険は?医療保険と介護保険の違いを簡単に紹介
家族が病院などに通院するとき、付き添いに時間が取れないときなどに活用したいのが通院介助のサービスです。
仕事などを休めず、病院の付き添いに時間を割けないときや、実家が遠いため家族の通院に寄り添えないときなど、保険適用により利用できるのが通院介助といえます。
ただしどのようなケースでも利用できるわけではありません。
そこで、医療機関への通院介助で使える保険や、医療保険と介護保険の違いを簡単に紹介します。
医療保険と介護保険の違い
医療保険は、すべての国民が安心して医療を受けるための制度です。
患者が負担する医療費を抑えるために、公費投入で運営されています。
介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支えるための制度です。
40歳以上に加入が義務付けられる保険であり、公費を財源とするものの認定される要介護度で利用できるサービスは変わります。
医療保険は自由に医療を選べるのに対し、介護保険では自由に介護サービスを選択できるわけではありません。
通院介助とは
「通院介助」とは、病院へ付き添うことであり、介護保険のサービスです。
1人で病院などへ通院することが困難な方をサポートすることであり、以下のことが行われます。
・通院の手伝い・ヘルパーの運転する車への乗り降りの介助
・病院での受付手続
・薬の受け取り
・外出先での移動介助
病院内での介助は医療保険のサービスに該当するため、通院介助では外出前の自宅から病院までの移動、または帰宅までの介助です。
移動の手段を担う以外にも、移動中に体調を確認するなど、快適にサービスを受けることができる介助を行います。
通院介助の対象は介護保険
通院介助が適用されるのは、医療保険ではなく介護保険です。
ただし適用されるのは以下の条件を満たす対象者のみとなっています。
・要介護1〜5と認定されている方でケアマネジャーに病院付き添いが必要であると判断されていること
・自宅から病院までの往復の介助を目的とすること
なお、以前までは要介護者の自宅を始点かつ終点とすることが必要だったため、2か所以上の外出先への訪問では、1つめの目的地から2つめの目的地に移動するときには介護保険が適用されませんでした。
しかし2021年4月の法改正により介護保険適用範囲が拡大されたため、病院間の移動やデイサービスから病院の移動でも介護保険が適用されます。