放射線に関する医療機器操作で注意したい管理や作業時間の決まり

治療用機器

医療機器の中には放射線を使用するものがありますが、どのくらいの作業時間であれば放射線が関係する医療機器で患者に健康被害が発生しないか理解しておくことが必要です。

そこで、放射線に関する法律の種類や、放射線に関する医療機器で患者が健康被害を受けないための管理について説明していきます。

放射線に関する法律

放射線に関する法律には、「電離放射線障害防止規則」や「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(障防法)」などがあります。

法律の基となるのは国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告ですが、「電離放射線障害防止規則」では放射線による障害を防ぐこと、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(障防法)」は一般公衆も含めた放射線障害を防ぐことを目的としています。

どちらの法律も放射性物質や放射線発生装置から発生する放射線を対象としていますが、放射性物質についての管理について説明していきます。

法令による放射線管理

放射性物質は自然界にも存在していますが、法令で核種ごとに定められた数量と濃度を超えたものが放射性物質と定義しています。

そのため放射性物質と定義される値を下回れば、仮に放射線を放出していても法令上は放射性物質ではないとされるといえるでしょう。

法令上、事業場内の放射性物質を扱う場所の管理、そして放射性物質から放出される放射線による作業者の被ばく管理についても規定されています。

放射性物質を扱う場所は、管理区域を設定し、立入りを許可された者以外は立ち入ることができない区域を設けることが必要です。

管理区域は3か月間で1.3mSv を超えるおそれがある区域で、設定は線量率の値によって行います。

密封状態で放射性物質を使用するときには外部被ばくのみ問題となりますが、非密封で使用するときには外部被ばくと同じく内部被ばくも問題となるため、さらに厳しい管理が求められることになります。

管理区域の中に、専用の放射性物質を扱う作業室が必要となり、出口にも汚染検査を行う場所を設けること、作業者の身体の汚染を検査し一定以上の汚染が認められるときは除染も必要です。

なお、医療機関で受ける放射線には限度が設けられていませんが、限度を設けると必要な検査を受けることができなくなるからといえます。

検査の必要性は医師が決定しますが、たとえばX線検査を行うときは患者と医師が十分に話し合い、納得してもらった上で実施することが必要です。

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