屋外への医療機関への通院や外出は保険適用される?
介護保険を使えば、屋外の医療機関に通院しなければならないときでも介護保険が適用されると考えがちです。
しかし通院介助や外出介助などは、介護保険が適用されないこともあります。
そこで、屋外へ通院するときや外出するときに介護保険サービスを適用されるのか、要支援者と要介護者に分けて説明していきます。
屋外医療機関への通院介助とは
通院介助とは、利用者が医療機関に通院するときの移動を手助けすることです。
本来、通院介助は介護保険制度の訪問介護のヘルパーが行うサービスであるものの、保険給付で利用・実施するためにはいくつかの条件を満たすことが必要になります。
ただし自治体によって対応が分かれる場合もあるため、事前の確認が望ましいといえるでしょう。
要支援者は通院介助を利用しにくい
介護認定には、要介護と要支援がありますが、要支援1~2の認定を受けている利用者の場合、介護保険サービスとして通院介助を利用・実施することは困難といえます。
まず要支援1~2の訪問介護については、介護保険サービスの予防給付ではなく、自治体の行う事業の介護予防・日常生活支援総合事業で実施されます。
この介護予防・日常生活支援総合事業とは、単に自立を支援する目的だけに行われるわけではなく、自分でできることは自らが行い、できない部分のみをサポートするための事業です。
そのため、要支援の認定を受けている場合には比較的介護を必要とする状態が軽度とみなされるため、外出自体は自らで可能な場合も多く、ヘルパーによる通院介助は必要ないとされてしまうケースが多いといえるでしょう。
要介護者の屋外医療機関への通院介助
要介護1~5の認定を受けている方であれば、区分支給限度基準額の範囲で比較的自由なケアプラン作成が可能です。
そのため通院介助においても、要支援者や総合事業対象者よりは容易に利用しやすいと考えられます。
訪問介護の通院介助の扱い
訪問介護では、利用者の自宅で提供するサービスであるものの、たとえば通院の際にバス乗降場まで移動・乗降・気分の確認・受診手続など居宅以外で行われる介助については、訪問介護の通院・外出介助として認められます。
その理由は、自宅で行う医療機関に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなされるからです。
しかしヘルパーとバス停で待ち合わせをして医療機関に向かうなど、自宅を含まない目的地間の外出介助については、介護保険は適用されないため注意しましょう。