医療機関が知っておきたい介護保険を使って購入できる介護用品の種類とは?
医療機関には介護を必要とする方が入院していることもありますが、介護保険を使って介護用品も購入できます。
介護保険の適用で福祉用具のレンタルは可能であることは多くの方がご存じのことでしょう。
しかし介護保険は、特定福祉用具販売に該当する介護用品であれば購入の際に利用することができます。
対象となるのは、衛生面でレンタル利用が適さない排泄や入浴などの福祉用具で、購入すると費用の一部が介護保険により払い戻しされる仕組みです。
そこで、医療機関が知っておきたい介護保険を使って購入できる介護用品の種類について紹介していきます。
特定福祉用具の対象者
特定福祉用具販売で対象者となるのは、要介護または要支援の認定を受けている方です。
ただし要支援認定者を対象とする特定福祉用具販売の場合、特定介護予防福祉用具販売という名称になります。
在宅で介護サービスを利用している方のみ対象となり、入所型の介護施設に入所している方は対象に含まれません。
購入できる福祉用具の種類
介護保険が適用される特定福祉用具は次の5つです。
・腰掛便座
・自動排泄処理装置交換部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトつり具
それぞれ説明していきます。
腰掛便座
腰掛便座は、ポータブルトイレ・据置式便器、補高便座・補助便座が対象になります。
自動排泄処理装置交換部品
自動排泄処理装置は、介護保険ではレシーバー・ホース・タンクなど排泄物や対象者に直接触れる部分の交換可能部品に関しては購入対象です。
専用パットや洗浄液など、消耗品は対象にならず全額自己負担することが必要になります。
入浴補助用具
入浴補助用具は、いす(入浴用・浴槽内用)・浴槽台・入浴用介助ベルト・浴槽用手すり・すのこ(浴室内用・浴槽内用)が対象です。
簡易浴槽
簡易浴槽とは、居室内で入浴するための福祉用具であり、浴槽部分・排水用ホース・電動ポンプを含め購入対象です。
移動用リフトつり具
移動用リフトのうち、本体と接続するシート・ベルトなどのつり具部分は購入対象です。
福祉用具購入できる金額の範囲
特定福祉用具販売は、年間で10万円までという上限額が定められているため、上限を超えた分は自己負担することになります。
購入の際に特定福祉用具販売業者が手続することで、自己負担割合に応じた金額が払い戻され、受け取ることが可能です。
たとえば介護保険の自己負担割合が2割負担の方が10万円の特定福祉用具を購入したケースでは、購入の際には特定福祉用具販売業者に10万円を支払うことになります。
その後、特定福祉用具販売業者が申請手続を行うことで、購入したときにかかった金額10万円の2割である2万円が、払い戻しされる仕組みです。