資産計上する医療機器償却方法とは?制度の違いや処理方法など紹介
医療機器のうち、10万円以上は資産計上が必要であるため、会計処理上は償却することが必要です。
多くの医療機器が高額であり、資産として計上することになるといえますが、ルールに従った上での償却処理を行いましょう。
そこで、資産計上する医療機器について、その償却方法や制度の違い、方法など紹介します。
10万円以上のモノの償却方法
10万円以上のものを購入すると、継続して資産価値が存在するため、購入年度にすべて費用計上せず、資産ごとの法定耐用年数に分けて費用計上します。
実際に支払った金額と費用計上できる金額が異なり、税負担が重くなったことで資金繰りが悪化する恐れもあります。
しかし少額減価償却資産制度と一括償却資産制度を適用させることで、費用計上における負担を緩和できます。
少額減価償却資産制度と一括償却資産制度の違い
少額減価償却資産制度と一括償却資産制度は、以下の違いがあります。
少額減価償却資産制度
・適用可能取得額30万円未満
・取得時に即時償却(全額費用化)
・償却資産税の対象
一括償却資産制度
・適用可能取得額20万円未満
・取得時に3年均等償却(3年間で費用化)
・償却資産税の対象外
少額減価償却資産制度は、30万円未満なら適用させることができます。
取得額は全額費用計上できるとされている制度ですが、年度内に合計額300万円を超えることはできない点には注意しましょう。
一括償却資産制度は20万円未満なら適用させることができます。
取得額は3年で均等に償却するため、費用計上は3年かけて行います。
仮に15万円のモノを購入したとき、どちらかの制度を選ぶべきか迷うこともあるでしょう。
この場合、償却資産税など考慮し、特段の事情がなければ一括償却資産制度を選んだほうがよいといえます。
特別償却とは
医療用機器の場合、一定要件を満たすことで特別償却も可能です。
特別償却は法定耐用年数に基づく通常の償却に加えて、取得したときに割増償却できます。
費用を前倒しできる制度であり、特別償却可能な割合は以下のように異なります。
・病床再編などで取得または建設した病院用建物と附属設備…8%
・取得価額500万円以上で高度医療提供に資するものや薬機法指定を受けた2年以内の医療機器…12%
・医療機関が医療勤務環境改善支援センターの助言により作成した医師労働時間削減計画に基づき取得した器具備品・医療用機器・ソフトウェアのうち30万円以上のもの…15%