電子内視鏡を購入した場合には特別償却が適用される?
医療保健業を営む個人や法人が500 万円以上の高額な医療用機器を取得した場合、取得価格の12%を特別償却することが認められていましたが、平成29年度税制改革でこの優遇制度の適用期限が2年間延長されています。
中小規模事業者の設備投資に対する税制優遇措置の対象拡大によって、医療機関の設備投資は幅広く対象となり、税制優遇措置を受けることが可能です。医療用機器を購入して事業に使用した場合、一定の税の優遇を受けることができます。
電子内視鏡を購入した際には、この優遇制度の適用対象に該当するか、確認してみましょう。
高額医療機器の特別償却制度
対象となる医療用機器等を購入し、事業に使用した場合は通常の減価償却費に加えて医療用機器等の取得価額12%を特別償却費に上乗せすることが可能です。
早期に費用化することができるので、医療保険業を営む青色申告書を提出している個人や法人は確認しておくと良いでしょう。
特別償却の対象となる設備と限度額
特別償却とは一定の減価償却資産に早期の償却を認めることで、損金算入時期の繰り上げを可能とし、課税の繰延べを図る制度のことです。なお、対象となる設備と償却限度額は次のとおりです。
・医療用機械装置、または器具備品で、1台、または一基の取得価額が500万円以上であり、次の要件を満たすもの。
・厚生労働大臣が指定した高度な医療の提供に資するもの
・薬事法の高度医療機器・管理医療機器・一般医療機器のうち、厚生労働大臣が指定した日から2年以内のもの
なお、償却限度額は「取得価額×12%」となっています。電子内視鏡など購入した際も、対象に含まれるか確認が必要です。
制度の適用期間
平成29年4月1日から適用されている適用制度について、平成31年3月31日まで2年延長されています。
平成29年度税制改正による中小企業等経営強化法に基づく税制措置(固定資産税の特例)で対象となる医療機器は、生産向上が年平均1%以上のモデルで30 万円以上のものです。
医療機関が購入すると、固定資産税減免申請を行うことができますが、申請にはメーカーを通じ、「日本医用光学機器工業会(日医光)」発行の証明書が必要ですので忘れず申請するようにしましょう。
証明書が発行される医療機器とは?
日医光から証明書が発行される機器は、次の区分の医療機器です。
種類「器具及び備品」
構造又は用途「8医療機器」
●細目:手術機器
・日医光が証明書を発行する機器・・・内視鏡関連機器、眼科関連機器
●細目:光学検査機器(ファイバースコープ、その他の物)、その他の物(レントゲンその他の電子機器を使うものなど)
・日医光が証明書を発行する機器・・・内視鏡関連機器、眼科関連機器、眼鏡関連機器
医療機器装置が特別償却の対象なのか、詳細は各メーカーに問い合わせてみましょう。