手術台の法定耐用年数を知って賢く節税、設備運用を。
医療機器である手術台の新規導入や、買い替えを検討するにあたって知っておきたい情報の一つに「法定耐用年数」があります。この法的な耐用年数は税務処理をするために定められたものです。手術台の場合「医療機器」の分類にくくられ法律で定められた耐用年数は5年と定められています。これを知ることで節税や賢く設備運用していくことにもつながりますので、深掘りしていきたいと思います。
耐用年数と耐用期間の違い
ここで混同しがちなのが、各医療機器メーカーが設定している「耐用期間」とのかねあいです。耐用期間とは医療機器を適切な管理のもとで使用できる期間のことです。実際に使用できる期限の目安になるのはこちらになります。
手術台の耐用期間は、7年や10年などメーカーによってまちまちです。では、「法定耐用年数」とは何を指すのでしょうか?「法定耐用年数」とはメーカーなどが定める「耐用期間」ではなく、税務上、対象となる固定資産を使いきると予想される年数をあらかじめ定めたもののことをいいます。
ですので、法的な耐用年数を過したからと言って使用できなくなるわけではありません。むしろ、この税処理である減価償却を利用することによって有利に働く場合もあるのです。
減価償却のしくみと考え方
手術台は、経理的には「有形固定資産」になります。固定資産の評価について、会社法では、「その取得価額または製作価額をつけ、毎決算期に相当の減価償却することを必要とするもの」として、原価主義的立場をとっています。
該当する減価償却とは、それぞれの資産について耐用年数と残存価額とを決定し、原価からその価額を控除した額を耐用年数に応じて各決算期に計画的・規則的に配分することです。
減価償却費は、資産(この場合手術台)を取得した際にかかった出費を計上するのではなく、耐用年数(手術台の場合は5年)に応じて少しずつ算入していくように分割していく費用のことをいいます。経理的には勘定科目に仕訳されます。
減価償却のメリット
1. 法人税の節税になる
減価償却費を経費として毎年計上することにより法人税の節約になります。
2. 財務状況が良く見える
減価償却は、固定資産の購入代金を購入した年に一度に計上せず、手術台の場合は5年にわたって算入できるしくみです。多額の出費のあった初年度に全額負担となることを避けることが出来ます。
まとめ
安定した経営を進めていくためには、手術台の買い替えや新規導入の際に法定耐用年数と耐用期間の両方を知っておく必要があります。そうした取り組みによって購入計画も立てやすくなります。手術台のように「固定資産」となるものの場合、減価償却を行ない、節税、設備運用に活かしていきたいものです。