マイナンバーカードを使ったマイナ保険証とは?今後の健康保険証の扱いを紹介

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2023年4月から、健康保険証とマイナンバーカードを紐づけて利用するマイナ保険証が導入されました。

ただしマイナ保険証の利用率は、2024年7月段階でも1割程度であり、9割は使用していません。

むしろ健康保険証とマイナンバーカードの紐づけを解消することや、マイナンバーカード自体を返納しようとする動きさえ見られます。

では、マイナ保険証を利用しない場合、医療機関を受診することはできないのでしょうか。

そこで、マイナンバーカードを使ったマイナ保険証について、今後の健康保険証の扱いを紹介します。

 

マイナンバーカードとは

「マイナンバーカード」とは、マイナンバー記載の顔写真付きカードのことであり、プラスチック製のICチップ付きカードです。

券面には、氏名・住所・生年月日・性別、さらにマイナンバーと本人の顔写真が表示されています。

身分証明書としての利用もでき、自治体のサービスやe-Taxなどの電子証明書を使った電子申請などのサービスでも使えます。

 

マイナ保険証の問題点

マイナ保険証の問題点は、以下のとおりです。

・対応していない医療機関や薬局がある

・電子証明書の有効期限が切れで利用できない

・紛失すると再発行まで時間がかかる

・システム不具合があれば利用できない

・個人情報が漏洩するリスクがある

2024年12月2日以降は現行の健康保険証が新規で発行されなくなり、マイナ保険証が本格利用されます。

ただ、マイナンバーカードを取得していなくても、健康保険証代わりの資格確認書が交付されるため引き続き保険診療を受けることは可能です。

 

今後の健康保険証の扱い

2024年12月2日に廃止されるのは現行の健康保険証の新規発行であり、この時点で有効な健康保険証は最長1年間に渡り使用できます。

その後は申請しなくても資格確認書が発行され、最長で5年間は使えます。

なお、2024年10月以降は、登録解除の申請も受付がスタートしています。

マイナ保険証がなければ10割負担しなければならないわけでもなく、そもそもマイナンバーカードの取得は任意であるため、資格確認書でも問題はないと考えられます。

なお、マイナンバーカードは、住民票のある市町村窓口で返納ができ、2024年10月からは加入者が各保険者に申し出ることでマイナ保険証の登録解除の申請もできます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の示す資格確認書の記載内容や形状は健康保険証とほぼ変わりません。

マイナ保険証の取得者に資格確認書は交付されないので、もし希望する場合には登録解除の申請が必要であると理解しておきましょう。

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