医療機器の販売資格とは?取得するべき専門職の資格を簡単に解説
医療機器の販売をするとき、業種によって資格が必要になり、たとえば古物商許可や管理者資格などが挙げられます。
他にも医療機器販売に求められる資格として医療機器販売管理者があり、医療現場における医療機器の操作や保守点検なでは臨床工学技士などが活躍します。
そこで、医療機器の販売資格について、取得するべき専門職の資格を簡単に解説します。
医療機器の販売に必要な資格とは
医療機器の販売に必要な資格は以下のとおりです。
・古物商許可…一度使用した医療機器を売買するときに必要な古物営業法に基づいた許可制度
・営業所の管理者資格…高度管理医療機器や特定管理医療機器の販売・貸与において設置が必要となる資格者(営業所管理者の資格の取得においては、医療機器の販売・貸与に関する業務に一定期間従事することが必要)
・管理医療機器の管理者資格…登録販売者の取得できる資格であり、薬剤師のいない店舗で医療機器を取り扱うとき必要
古物商許可とは
「古物商許可」とは、中古品の売買や交換、レンタルなどを行う古物営業を行うときに必要な資格です。
医療機器も例外ではなく、古物商許可がなければ中古医療機器の販売はできません。
医療機器販売管理者とは
「医療機器販売管理者」とは、薬事法に基づいて医療用具販売・賃貸の届出を行った者のことです。
医療機関などに直接、医療機器を販売・賃貸する者ですが、高度管理医療機器や特定管理医療機器の販売業者や貸与業者は営業所管理者として一定資格要件を満たした者を設置することが義務付けられています。
特定管理医療機器の販売に関する業務の3年以上の実務経験、または高度管理医療機器の販売などに関する業務の1年以上の実務経験が必要です。
臨床工学技士とは
「臨床工学技士」とは、医療機器のスペシャリストといえる資格であり、病院やクリニックにおける医療機器操作や保守点検などを行う専門家です。
医学と工学を兼ね備えた国家資格であり、大学・短大・専門学校において指定科目を履修し、国家試験へ合格することが必要とされています。
患者の命や健康に直結する機器を扱う専門家のため、チーム医療でも患者の生命維持における重要な役割を担うといえます。
臨床工学技士の主な業務は、以下のとおりです。
・人工心肺装置・人工呼吸器・血液浄化装置などの生命維持管理装置の操作
・医療機器の保守点検
・透析装置のセットアップ・治療中の観察・返血・抜針・止血など