医療現場でパワハラととらえられやすい医師の言動とは?

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一般企業に限らず、医療機関でもパラハラなどハラスメント行為が問題になることがあります。

もしもパラハラがあったと訴えらえてしまったら、現場のモチベーションは低下するだけでなく、社会的な信用を失うこととなり医療サービスの提供を続けることができなくなってしまうでしょう。

そこで、どのような行為がパワハラととらえられやすいのか、その言動や該当した場合の罪について解説していきます。

パワハラととられられやすい医師の言動

パラハラととらえられるかどうか、その言動のポイントとなるのは、業務の適正な範囲を超えているかです。

主に次のような言動がパワハラととられられやすいといえるでしょう。

スタッフから話しかけられても無視したり怒ったりする

たとえばスタッフが医師に話しかけたのに、無視されたり反応が薄かったり、または考えごとや処置中に話しかけられたことに対する苛立ちで怒ってしまうといった行為は、パワハラととらえられてしまう可能性があります。

スタッフからの意見を意見ととらえない

クリニックの方針や患者の治療方法などについて、スタッフが医師に意見しても意見としてとらえない場合もパワハラととらえられがちです。

立場は違っても対等に意見を出すことのできる関係を築くことは大切といえます。

看護師によるサポートを断る

処置などの介助を行うことが当然と考える看護師が、医師の処置のサポートをしようと申し出ても理由もなく断るといったことは、パワハラとはとらえられなくても信頼されていないと勘違いさせる可能性があります。

できないことに対して詰めよる

スタッフが対応できないことに対し、攻撃的な言動をしてしまえば、たとえ相手に問題があったとしてもクリニックが訴えられれば圧倒的に不利になるため注意しましょう。

過度な要求と過少な要求

業務時間内に終わることができないほどの仕事を課すことや、業務経験が十分でないスタッフに難題となる指示を与えることもパワハラととらえられる可能性があります。

反対に十分に経験があるスタッフに、やりがいのある仕事を任せないという場合もストレスを与えることになるでしょう。

パワハラの中核となる罪

パワハラの中核部分となる刑法犯罪の類型は多岐に渡り、暴行罪・脅迫罪などのような犯罪類型もあれば、名誉毀損罪・侮辱罪などの犯罪類型もあります。

個別の状況や事情によって異なりますが、相対的なものとならざるをえないのは、それぞれの行為の違法性を判断することが必要だからといえるためであり、その判断もセクハラより難しいことが多いといえます。

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