医療用医薬品製造販売業公正取引協議会とは?公正取引委員会との違いを紹介
医療用医薬品製造販売業公正取引協議会とは、消費者庁長官および公正取引委員会の共同認定を受けた団体です。
医療品の採用において、不当な景品類の提供などが行われないように、医療用医薬品製造販売業公正競争規約を運用する業界自主規制のための団体といえます。
そこで、医療用医薬品製造販売業公正取引協議会について、公正取引委員会との違いについて紹介していきます。
医療機器業公正取引協議会とは
「医療機器業公正取引協議会」は「公取協」とも呼ばれる団体で、景品表示法に基づいた公正取引委員会の認定を受けた業界団体です。
そして医療用医薬品の製造や輸入販売を行う製薬会社で構成される医療用医薬品製造販売業公正取引協議会は、接待をはじめとし医師への不当な景品提供などを防ぐために設立されました。
昭和59年に制定された医療用医薬品製造販売業公正競争規約に準じて業務を行い、医薬品が純粋なメリットを比較した上で採用されることを徹底する目的で運営されています。
医療機器業公正取引協議会の主な業務内容
医療機器業公正取引協議会の主な業務は、以下のとおりです。
・医療用医薬品製造販売業公正競争規約の周知
・規約に関しての相談・苦情の対応
・規約違反していた事業者に対する措置
・関係官公庁への連絡業務
など
医療機器業公正取引協議会の取り組み
医療機器業公正取引協議会が行う近年の代表的な取り組みとして、接待関連行為の禁止への対応などが挙げられます。
具体的には2012年4月に、次のことを制限する旨の規約改正が行われました。
・商談の際の飲食代の上限は1人あたり5千円とすること
・2次会を禁止すること
・ゴルフや観劇などの娯楽提供を禁止すること
公正取引委員会との違い
国の消費者行政の司令塔として2009年9月に消費者庁が創設されたことで、公正競争規約の根拠法とされる景品表示法は、公正取引委員会から消費者庁へと全面移管されています。
公正取引委員会は、主に次の3つを役割として行う国の行政機関です。
・独占禁止法(私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律)を運用すること
・下請法(下請代金支払遅延等防止法)を運用すること
・景品表示法を運用すること(地方事務所のみ調査権限を保有する)
対する公正取引協議会は、公正競争規約を運用する業界の自主団体であり、監督官庁は消費者庁および公正取引委員会となっています。
また、厚生労働省から医薬品の流通などに関する適宜指導を受けている機関でもあります。